二つの拠点で生活する「二拠点生活」ですが、二拠点目の家は「セカンドハウス」と「別荘」、どちらなのでしょうか?
ただ呼び名が違うだけ?など、細かな疑問を解決するため、「別荘」と「セカンドハウス」の違いについて紹介していきます。
二拠点生活をする方に参考にして頂ければ幸いです。
別荘と二拠点生活の違い
二拠点生活を始める準備をしている時に、「別荘を建てるってこと?」と言われたことがありました。
「別荘じゃないけど、別荘みたいな感じ。」と思いましたが、明確な違いは説明できず。
ただ、調べてみると「別荘」と「セカンドハウス」は、明確な違いがありました。
それがこちら。
別荘
別荘とは、長期休暇に余暇や保養のために、非日常的に利用する住まいのこと。
→税制優遇なし
セカンドハウス
セカンドハウスとは、平日や週末に生活のために日常的に利用する住まいのことで、生活の拠点として月に1回以上の使用が条件。
→税制優遇あり、税制優遇を受けるためには、自治体の届け出と承認が必要
別荘とセカンドハウスの大きな違いは、税制優遇があるかないかということ。
二拠点目の住居が自治体で、「セカンドハウス」として承認されれば、固定資産税などの税金の特例が認められます。
セカンドハウスの税金、安くなる
セカンドハウスは、別荘と違い税制上は「一般の住宅」とみなされ、
「固定資産税」、「不動産取得税」、「都市計画税」について税制上の特例(軽減措置)が受けられます。
固定資産税
固定資産税とは、その年の1月1日の時点で、土地や建物を持っている人に課される税金のことです。
固定資産税額の計算は、課税評価額×標準税率1.4%で計算されるのが一般的です。
二拠点目の住宅が、セカンドハウスとして承認されれば、特例として以下の通り減額されます。
・200㎡以下の小規模住宅用地は、固定資産税評価額の1/6に減額
・200㎡を超える住宅用地は、固定資産税評価額の1/3に減額
不動産取得税
不動産取得税とは、土地や建物である不動産を取得した時に1回だけかかる税金です。
セカンドハウスは、不動産取得税に関しても軽減措置の対象になっています。
不動産取得税の計算は、課税評価額に対して標準税率4%(2024年3月31日までは3%)を乗じて計算されます。
※不動産取得税は、住宅用土地、建物限定で軽減措置があります。
【土地】
(不動産価格(固定資産税評価額) × 1/2 × 3%) - 控除額
【建物】
(不動産価格(固定資産税評価額) - 控除額 ) × 3%
都市計画税
都市計画税とは、各都道府県が決めた都市計画法で、市街化区域に指定されているエリアの土地や建物に対して、毎年かかる税金です。
この都市計画税に関しても、軽減措置があります。
・200㎡以下の小規模住宅用地は、課税評価額の1/3に減額
・200㎡を超える住宅用地は、課税評価額の2/3に減額
セカンドハウスとして軽減措置を受けるには
二拠点目の住宅ですが、各自治体で承認されなければ、税制上の軽減措置が受けられません。
承認されるためには、
①各都道府県税事務所に問い合わせてみましょう。
その後、不動産取得税の軽減措置を受けるためには、セカンドハウスの取得後60日以内に
②「不動産取得税課税標準の特例適用申告書」を、各都道府県税事務所に提出します。
ただし、セカンドハウスとして承認されるには、各都道府県で違いがあります。
詳細は、自分が二拠点生活として選んだ拠点の各自治体に確認しましょう。
まとめ
ここでは、「【二拠点生活】別荘とセカンドハウスって違うの?」という内容で、別荘とセカンドハウスの違いを紹介しました。
固定資産税や土地取得税などで受けられる税制優遇措置を知らなければ、多めに税金を払ってしまうことになります。
二拠点生活、出費は少しでも抑えたいですよね。
この記事が「二拠点生活の出費は少しでも抑えたい」と思っている方に、共感して頂いたり、参考にして頂ければ幸いです。
これからも、二拠点生活に関する記事を書いていく予定なので、よかったら読んでください。
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